事業者の法令違反は下記の3つです。
いずれも厳しい罰則のある法令違反です。下記の「公益通報者保護法」を遵守致します。
公益通報者保護法は、勤務先の不正行為を通報した労働者や役員、退職者を保護するための法律です。通報を理由とした解雇や降格、不自然な異動などの不利益な取扱いを禁じています。
【目的】
国民の生命や身体、財産などの利益の保護にかかわる法令の遵守を図る
国民生活の安定や社会経済の健全な発展に資する
【対象】
労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど)
公務員
役員(取締役、監査役など)
退職後1年以内の元社員
【通報先】勤務先の内部通報窓口、権限を有する行政機関、報道機関、 消費者団体など。
【保護の措置】
通報者に対する解雇を無効とする
降格や減給、退職金の不支給など不利益な取り扱いを禁じる
損害賠償を請求することはできないとする
【事業者への罰則】
通報者を解雇したり懲戒処分したりした事業者に罰金(3千万円以下)の刑事罰を科す
処分を下した担当者も刑事罰の対象とする |
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