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被害者の会への登録人数が10人を超えた場合、当サイトが事業者に対して「被害者向け説明会の開催」を要請します。 被害者の会への登録は、従業員、従業員の家族による無記名の登録です。 「被害者向け説明会の開催」は、被害者より送られた「告発状(A、B共)」に対して対応をしない理由に関して、事業者のコンプライアンスに則した説明を求めるものです。 「被害者向け説明会」に関しては下記をご覧ください。
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